2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
第三に、全ての世代の予防、健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
第三に、全ての世代の予防、健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
また、第三期の特定健康診査等の実施計画、これは平成三十年からの五か年計画でございますけれども、ここで幾つか見直しをいたしております。一つ目といたしまして、特定健診の当日に特定保健指導の対象者の選定に必要な結果がそろわなくても、特定保健指導の初回面接の分割実施を可能とする仕組みを導入いたしました。
第三に、全ての世代の予防、健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
高齢者の医療の確保に関する法律では、特定健康診査等に関する記録の提供として、第二十七条第二項で、保険者は、事業者等に対し、当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができるとされており、この健康情報をもって各種保健事業を行うことが望ましいものであると認識をいたしております。
第三に、全ての世代の予防・健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
第三に、全ての世代の予防、健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
○三原副大臣 安全かつ安心して妊娠、出産できるように、妊娠健康診査等に関する経済的負担の軽減を図るということは非常に重要なことと認識しております。 このため、妊娠届提出後の妊婦健康診査の費用につきましては、平成十年度から段階的に地方交付税措置を講じてきておりまして、平成二十五年度からは、十四回分の妊婦健康診査に係る費用の全てが地方交付税として措置されているところでございます。
この中で、特定健康診査等については少なくとも緊急事態宣言の期間において実施を控えることという通知が出されていますので、全国的に保険者は加入者に対して今止めますよということを言われていますから、これが止まっているという状況だと思っておりますけれども。 これ、少なくともとあるのは、緊急事態宣言が解除をされますと、原則特定健康診査等を行ってもよいというふうに解釈ができるのかどうかを教えてください。
御指摘の通知は、特定健康診査等保険者が行う保健事業の実施について要請を行ったものでございまして、御指摘のとおり、労働安全衛生法に基づく定期健康診断、あるいはその医療保険者以外が実施いたします健診等は通知の対象範囲には含まれておりません。
御指摘の通知におきましては、御指摘のとおり、少なくとも緊急事態宣言の期間内におきましては特定健康診査等の実施を控えていただきたいというふうに要請をいたしております。
実は、医療崩壊については、さきの新型ウイルスですか、その経験を、これは厚生労働省の現場でしっかりと前回のことを受けて取り組んでおりますので、そこは、私は当初、なぜ一気にやらないんだという思いがあったんですけれども、もしやってしまったら、まさに医療崩壊につながって大変なことになる、そういう中で、制限を設けて診査等を今行って、そこはそのことでよかったなというふうに思っています。
このために、妊娠中あるいは出産後の労働者につきまして、今私が少し申し上げましたけれども、労働基準法に基づく時間外・休日労働、深夜業の制限、また簡易業務転換ですとか危険有害業務の就業制限、それから男女雇用機会均等法、これに基づく健康診査等を受診するための必要な時間の確保ですとか、あるいは医師等からの出された指導をしっかりこれ遵守していくと、こうしたことをできるような措置などを、関係法令でその保護規定を
二つには、男女雇用機会均等法に基づいて、健康診査等を受診するために必要な時間の確保や、医師等からの指導事項を守ることができるようにするための措置がございます。こういったことで、関係法令でその保護規定などを設けまして、履行確保を図っているところでございます。
平成二十八年の児童福祉法等の改正におきましては、市町村が広く妊産婦等と接触する機会であります乳幼児健康診査等の際に悩みを抱える妊産婦等を早期に発見し、相談、支援につなげることなど、児童虐待の予防、早期発見に資するものであることに留意するよう母子保健法上明確化いたしました。
また、このほか、今国会におきましては、マイナンバーの利用や情報連携の拡大に関しまして、デジタル手続法案におきまして、マイナンバーの利用事務として罹災証明書の交付事務を追加するとともに、母子保健法に基づく乳幼児の健康診査等の事務において情報連携を可能とすることや、あるいは所得税法等の一部改正におきまして、マイナンバーの利用事務として、証券保管振替機構における加入者情報の管理、提供事務を追加することなどをそれぞれ
このため、平成二十八年の児童福祉法等の改正において、市町村が、広く妊産婦等と接触する機会である乳幼児健診診査等の際に、悩みを抱える妊産婦等を早期に発見して相談支援につなげるなど、児童虐待の予防や早期発見に資するものであることを留意するよう、母子保健上明確化しております。
この二枚目に付けております母性健康管理指導事項連絡カード、これですけれども、これ自体は何かと申しますと、男女雇用機会均等法の中に書いてございます、妊娠中又は出産後の女性従業員が、健康診査等の結果、医師等からその症状に基づいて指導を受け、また、事業主に申し出たときには、事業主は医師等の指導に基づき、その女性従業員が指導事項を守ることができるよう、作業の制限、勤務時間の短縮、休業などの措置を講じなければならないと
四、児童虐待の発生予防・早期発見が重要であることに鑑み、乳幼児健康診査等における医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師や児童の福祉に関係のある者が、相互に連携を図りながら、より一層協力できるよう支援すること。 五、子どもに対して永続的な家庭を保障することの重要性に鑑み、特別養子縁組の利用拡大のための制度的枠組みについて速やかに検討を加え、その結果を踏まえ、必要な法的措置を講ずること。
御指摘の健康診査等専門委員会、これは今後の健康診査の在り方、それから精度管理や結果の通知方法など各健診制度に共通する課題について検討することを目的に設置したものでございまして、平成二十七年十一月から議論を開始をしているところでございます。 国民の健康を今後更に増進するという観点から、健康診査につきまして横串の視点からこの専門委員会で議論を深めていただけるものと考えているところでございます。
先ほどの局長からも御答弁いただいた中で、健康診査等の専門委員会というものがその中で立ち上がった、これ私、大変重要だと思っております。この専門委員会の設置目的について、厚労大臣、お答えをいただけますでしょうか。是非、赤石先生の質問を踏まえた上で、本来の目的とは一体何だったんだということも併せて、もし御理解いただいているようでございましたら、よろしくお願い申し上げます。
これまでの健康診査等専門委員会、これ、十一月に設置したものでございますけれども、これは健康診査等が満たすべき要件、これを策定するとともに、健康診査の後の情報提供あるいは保健指導、受診勧奨、こういうものを含めたプログラムとしての健康診査の評価を行う必要性を確認するなど健康診査の在り方を整理をしてまいりました。
最後に、今、それぞれの健診、いろいろなメニューがあって、検査項目が多々あって、幸いというか、ちょうどこの時期に健康診査等専門委員会というのが開かれて、ずっと議論がされているようでございます。
福島県外の近隣県では、有識者会議を開催するなどして、特別な健康診査等は必要ないとの意見が一応取りまとめられております。それから、今先生から御指摘のありましたように、WHOやUNSCEAR、この報告書においても、福島県外における健康調査の必要性はこれは指摘されていないと、これが今までの現状でございます。
本調査では、各個人の被ばく線量を把握するための基本調査と、それから各個人の健康状態を把握するための健康診査等の詳細調査、この二つから成っておるところでございます。
福島県は、この基金を活用して、全県民に対して被曝線量を推計するための基本調査を行うとともに、十八歳以下の全県民を対象とする甲状腺検査や避難区域等の住民や妊産婦の方々を対象とした健康診査等の詳細調査から成る県民健康管理調査を行っておられます。